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第6条 「通信のナイショごと」

第6条 通信のナイショごと


1.うちらは、法律の「電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条」で言われてる通り、みんなの通信について秘密を守るで!

どこ見たとかどっから見てたとか漏れたら嫌やろ? だから、守るで!


2.でもな、秘密にしてることを伝えなあかんときもあるねん。

下に書いてあるときは、守ることができへんこともあるから堪忍してな!


(1)法律「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)」か

もういっこの法律「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)」で言われてる通りやで!

捜査目的とか裁判所からの命令で「見せなさい」って言われたとき


(2)法令で強制的な処分とか命令が出たとき


(3)法律「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条」に書いてることに従うで!

情報見せなさいって言われて、法律の第4条に書かれてる要件満たしてるな、オッケーやなって、うちらが判断したとき


(4)誰かの生命とか、身体とか、あと財産を守るために必要や!って、うちが判断したとき


(どの場合でも必要な範囲だけ見せることがあるんやで!)



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