58話 天下布武法度
この58話は小説ではありません。
次の話に関係する資料とでも言うべき物です。
最悪宗教の所さえ読んでもらえれば大丈夫です!
【天下布武諸法度】
領国の支配と安寧を図るために以下の法を定める。
時流によって改定し追加、または撤廃するので、必要、不要と感じる法があれば随時申請せよ。
また、問題があった場合は下記の様に定め、違反があった場合は身分の上下に例外無く処罰する。
【土地】
土地はすべて主君の物である。
その上で家臣や民に土地を貸し出すので国の発展の為に維持管理しなければならない。
●第1条 不入特権の廃止
領国における秩序維持を行うのは足利将軍家ではない。
主君と親衛隊の力を以って管理統治するので、過去に将軍家や他の誰が許した如何なる不入特権も認めない。
従って領国における不入特権は全廃する。
●第2条 主君による父祖の土地の没収
先祖代々の土地は忠誠を近い臣従する限りは所有を認め、不当に没収してはならない。
ただし例外として、税、年貢の未納、軍事行動による失策、重罪を犯した等、国の根幹を揺るがす行為をした場合は没収する。
転封や開発による弊害が生じた場合は以前より加増した代替地を与える。
●第3条 土地の境界争い
家臣同士による土地の境界争いは認めない。
主君の定めた境界で争いを収める事。
不当に争った場合は双方共に処罰し没収する。
境界線に不明があった場合はまず主に相談せよ。
民の争いの場合は、裁判によってその境界線を確定する。
敗訴となった者は、問題となった土地の広さの2倍の土地または相当の銭を支払う事とする。
進んで他の土地に移動する場合は加増した上で代替地を与える。
移動を拒み、中間線も認めず対立を続ける場合は双方共に没収する。
●第4条 知行地の売却
主君から与えられた知行地を勝手に売り払う事は言語道断である。
売った事が判明した場合は全ての知行地を没収する。
また買い手側も知行地と知る知らないに関わらず同罪とする。
どうしても売る必要がある場合は売り手買い手双方の主君の認可を得た上で、売却形態は完全売却とし期限付きは認めない。
所有者不明の他人の知行地の売却も当然認めない。
●第5条 井戸、用水路に対する減税
井戸、用水路は他人の知行地を通るので、知行地の持ち主には耕作の出来ない分の減税を行う。
ただし水の使用税を取る事を禁ずる。
●第6条 土地の要求
主君の認可を受けた書状以外を持ち出して土地を要求する事を禁止する。
主君が発行した命令書以外は、全て無効とする。
双方納得し平和裏に行われる場合は実施する前に主君に事前報告し、脅迫や弱みに付け込んだ行為は厳罰に処す。
【商売】
商売は国を成長をさせる力である。
流通を妨げたり、景気を落とし込むような政治を行ってはならない。
商人の進出の場を積極的に後押しし守らねばならない。
●第1条 楽市楽座
領内での商売は奴隷、人身売買、国に対し不利になる商売を除き主君に税を納めれば自由とする。
既存の独占販売権、非課税権、不入権などの特権は一切認めない。
●第2条 人身売買、奴隷契約
如何なる理由でも人身売買は身分に関わらず禁ずる。
奴隷契約も一切認めない。
どうしても口減らしが必要な場合は主君に願い出れば、保護、教育を施し親衛隊として生きて行けるようにする。
勝手な売買は禁じるので主君に相談せよ。
その場合は老若男女問わない。
借金の返済も人身売買せず親衛隊に所属すれば給金もでるので、それで返済せよ。
この法度施行後の奴隷商人、人身売買を生業とするものは施行期間内に商売を鞍替えしなければ厳罰に処す。
その際。商品の扱いに困った場合は、申し出れば大名が適正価格で買い取り親衛隊として生きる道を提供する。
奴隷商人も仕事に困るのであれば、親衛隊での役目を与えるので申し出よ。
●第3条 街道
街道を故意に損壊せしめた者には死罪に匹敵する罰に処する。
また勝手な関所を作る事を禁ずる。
●第4条 牛馬の使用
物資の移送に限り、牛車の使用と馬への騎乗を許可する。
街道に設置された牛馬の飲料や食料は自由に使ってよい。
主君は絶やさぬ様に注意する事。
●第5条
河輸送、海輸送にて自前の船が無い者は申請すれば主君が所有する定期船に便乗する事を許す。
【農業】
領主は家臣や民を飢えさせてはならない。
健康管理に気を配ること。
●第1条 百姓の土地売買
百姓が主君に無許可で田を売買する事を禁ずる。
●第2条 実験
主君の実験に選ばれた村は、その命令に従う事。
実験によって凶作になれば税は減免し、主君が百姓を飢えさせない様にする事。
●第3条 米以外の作物
米育成が困難な土地での米以外の作物の育成を推奨する。
米以外の作物は年貢も免除する。
積極的に育てて市場で販売せよ。
【主従】
主君と家臣の関係を明確に決める。
基本的に身分の貴賤、男女問わず有能であれば仕官を認める。
●第1条 主従関係
与力の者は勝手に主人を変えてはならない。
また主君も与力を無理やり家来にする事も禁止する。
移籍したい場合、与力が欲しい場合は願い出よ。
●第2条 他国に所属する者の仕官
他国に所属する者を勝手に受け入れ家臣にする事は許されない。
ただし、同盟国に所属する者限っては大名の許可を得てから仕官を許可する。
●第3条 他の主君に仕える臣を取り戻す場合
主君が意図せずして家臣が他の者に仕えている事が判明した場合でも、勝手に取り戻す事を禁ずる。
必ず所属する大名の裁許を得てからとする。
●第4条 逐電後20年を経た家臣
家臣が逐電後20年を経過した場合、旧主からの支配は失効する。
逐電を許した己を恥じよ。
ただし何らかの罪による逐電はこの限りではない。
●第5条 重罪人、問題行動を多発させる者の仕官
最初から問題があると解っている者を、敢えて家臣として召し抱える場合、何かあった時は主人も責任の一端を負う事。
【犯罪】
家臣や民が不当な悪意に晒される事があってはならない。
他者への不利益を与える行為を禁ずる。
●第1条 侵入者の殺害
昼夜問わず他人の家へ勝手に入り込む不審者への、反撃及び撃退によって殺害しても罪には問わない。
また男による求婚の場合でも、事前連絡が無い場合は同様とする。
●第2条 無礼討ちの禁止
士分の者や、武器を携行する者が、それ以外の者を自身の判断によって討ち取る事を禁ずる。
民は守る対象である。
ただし、主を守るための緊急行動はこれに含まれない。
●第3条 私闘の禁止
例え仇討であっても無許可の私闘を禁ずる。
●第4条 喧嘩に対する処罰
無手による喧嘩をした者は、どちらが責任の有無に関わら処罰の対象とする。
ただし、理由によっては情状酌量を認めるが、武器の使用は如何なる理由であっても認めない。
処罰の適用範囲については、あくまでも喧嘩した者と加担した本人や集団のみに適用し、妻子や家族にはその罪を及ぼしてはならない。
ただし逃走を図った場合は重罪として扱い、逃走の成否に関わらず妻子に罪は及ぶ。
しかしその場合でも重罪とはしないが、逃亡者が戻った場合即座に引き渡さなければならない。
●第5条 喧嘩相手の特定と処分
喧嘩の相手が誰なのか解からない場合、現場の不審者を喧嘩相手とみなし処罰する。
後日に喧嘩相手がはっきりした時は、必ず届け出て沙汰を待つ事。
●第6条 罪が及ぶ範囲
罪は罪人の主に及ばない。
ただし、罪人の保護や逃亡を手助けした場合、主の所領を没収する。
その主に所領がない場合は、別の沙汰を与える。
ただし【主従】の第5条は例外として主にも罪は及ぶ。
●第7条 子供の喧嘩
14歳以下の子供の喧嘩は元服の有無に関わらず無罪とするが、殺害や一生後遺症になる怪我をさせた場合はその限りではない。
また武器を使用した場合は大人と同様とする。
ただし罰を与える場合、過失や年齢は十分考慮する。
また子供の喧嘩に親が介入したり止めなかった場合は親子共々処罰する。
●第8条 略奪行為
老若男女問わず、弱者への不当な暴行略奪を禁ずる。
また盗賊行為は当然、軍事活動による略奪は軍の最高責任者の許可が無い限り一切禁ずる。
【借金、借米】
無用な貸し借りで争いが起きては困るが、やむを得ない場合に備え法を定める。
●第1条 借米について
民、家臣同士での米の貸し借りを禁ずる。
必要な場合は主君に申し出よ。
その時は、主君も断ってはならないし、不当に高い利息を取る事を禁ずる。
食糧難による緊急性の高い場合はこの限りではないが、その場合は利息を取る事を禁ずる。
●第2条 貸金、借金
貸金は大名か、大名の認可を受けた者だけが行う事とする。
また不当に高い利率を設けてはならない。
民同士、家臣同士の借金は原則禁止。
それでも尚、貸す場合は逃げられて貸金を失っても主君は関知しないし実力行使も禁ずる。
借金の返済について、利息が元金の2倍になってから2年の間は取り立てを待たなければならない。
ただし、6年たっても滞納を続ける悪質な場合は、子細を主に報告したうえで実力行使を許可する。
●第3条 借金への救済
借金の担保として知行地を入れ、政務が滞る程に困窮した場合、主に対して功績があれば一度だけ救済する。
ただし2度同じ事をした場合は、管理監督能力無しと見なし、知行地、財産の全てを没収する。
民の借金については返済能力がない場合は刑罰として強制的に働く場所を与えるが、情状酌量の余地がある場合は考慮する。
●第4条 勝手な徳政令の禁止
発給の可否判断はかならず大名が行う事とする。
借金で首が回らない者は相談せよ。
●第5条 他人の知行地の民への借金取り立て
この法度が定まる前の借金は全て主君に権利が移り変わる事とする。
【税】
税は国と民を平安楽土に導く為にも不可欠である。
滞納や過剰な徴収があってはならない。
●第1条 年貢
農民の年貢は基本的には4公6民とし、保存が効かない分や食べきれない分は主君が適正価格で買い取る。
不作の年であれば減税し、餓死者が出るような年貢の取り立てを行ってはならない。
ただしこれを悪用し虚偽の申請を行った村は厳罰に処す。
また領主による不当な低価格での買い付けも禁ずる。
●第2条 商売の税
農業に携わらない民の税は個別には取り立てない。
その代わり、日々の日用品や生活物資を購入する時に、税を上乗せした銭を支払うべし。
商人は税を踏まえた上での価格設定を行う事。
●第3条 街道、河川、海上における税と領内の関所廃止
通行に関わるいかなる場所においても勝手に関所を設置する事を禁ずる。
勝手な関所を設けた者は死罪に匹敵する罰に処す。
●第4条
その他、税を徴収する行為を、主君又はその委託を受けた者以外が行った場合は、死罪に匹敵する罰に処す。
【宗教】
領主は僧の修行を妨げてはならない。
修行以外に手を煩わせる事があってはならない。
主君は修行に集中出来る環境を作らなければならない。
●第1条 布教の認可
如何なる宗教も領主の認可を受けずに広めたり教える事を禁ずる。
昔から根付く宗派も法度施行後に必ず認可を受ける事。
許可を得ない宗教は一切認めない。
また申請と異なる布教や下記の違反を行う宗派には即座に認可を取り消し処罰する。
●第2条 布教の自由
領主の認可を受けた宗教に限り布教を自由とする。
認可の条件は担当する奉行に内容を仰ぐ事。
●第3条 信仰の自由
領主の支配する地域にて、認可を受けた宗教に限り何を信仰しようと自由である。
鞍替えも自由として、無理な引止めを禁ずる。
宗教による差別を行ってはならない。
●第4条 宗論の廃止
如何なる宗論も禁止する。
破った宗派の僧は強制的に還俗させた上で処罰する。
武力をもって襲撃した場合は死罪に匹敵する罰を処す。
●第5条 強引な勧誘の禁止
説法を説くのは自由であるが、民を強引に宗派に入信させる事を禁ずる。
●第6条 神仏の名を騙る事の禁止
神仏の名を騙り民を戦わせたり、不利益を被らせる事があってはならない。
神仏の教えと偽って金品物資を得る事を禁ずる。
破った場合は死罪に匹敵する罰を処す。
托鉢や好意による寄付も原則禁止。
●第7条 寺の相続
住職は弟子に寺を譲る時に、能力を無視した相続を行ってはならない。
また譲る場合は必ず届け出る事。
不慮の事故等による住職の急死においては、弟子同士で相談し後継者を定める事。
住職が寺を主君の許可を得ずに譲渡する事は禁止する。
違反が発覚した場合は領主の権限で新たな住職を立てる。
●第8条 武装の禁止
僧侶が武装し争いを起こす事を禁ずる。
民を扇動し争いに巻き込む事を禁ずる。
もしも他宗派による襲撃を受けたら応戦せずに、即座に逃げて主君の助けを乞う事。
●第9条 副業の禁止
日々の修行以外の利益を得る副業を禁ずる。
●第10条 隠匿の禁止
罪人や国の敵が逃げ込んだ場合、匿ってはならない。
速やかに追い返すか、それが無理なら通報する事。
●第11条 奉仕
宗教儀式は誰の依頼であっても断ってはならない。
金品の礼を受け取ってはならない。
●第12条 生活
宗派の戒律を守り、堕落した生活を送らない事。
国と民の安寧を願い誠実に修行に励むこと。
●第13条 寺領
寺領は一切認めない。
年貢を取る行為も認めない。
●第14条 維持と援助
上記を守る宗派には親衛隊が警護し、生活に必要な物資や食料、建物の修復、依頼された儀式に必要な費用、経典の購入など審議を通過した必要経費の一切を領主が受け持つ。
安心して修行に励むが良い。
ただし不正を行った場合や故意に法度を悪用した場合は、責任者を還俗させ重罪に処す。
【家督、婚姻】
家督、婚姻争いが起きぬように基準を定める。
家督争いが起きぬよう家長は留意せよ。
●第1条 縁組み
領内における婚姻は誰と縁組しても自由とする。
身分の貴賤も問わないが、身分の低い者を立場を利用して娶った場合は厳罰に処す。
領国外との縁組は主君の認可を得た場合を除き禁止する。
●第2条 家督相続
家督の相続については規則を定めない。
適性を見極めて男女別無く相続させよ。
また、相続から漏れた者は親衛隊としての働き場を提供するので、自分の能力が上だと確信して活躍の場を求めるのなら親衛隊の門戸を叩くように。
●第3条 不忠者の相続権
親不孝者や主君に対しての奉公を怠る者には、たとえ誰であっても相続を許さない。
ただし、不忠と断じられたが異議がある者は、申し出れば●第三者の審議を行う。
●第4条 庶子への分割相続
家督相続者以外への相続分は知行地の5分の1か、規模と人数によっては10分の1が適当である。
ただし、大名に対して奉公するのに支障が無いのが絶対条件である。
相続させる土地が無いなら親衛隊で受け付ける。
●第5条 子供の帰属
子供は、親を自分の主人とすべきだが、諸事情あり色々渡り歩いてきた場合は、幼少より面倒を見た者に帰属権がある。
誰も養育して来なかった場合は、両親が相談して決めるべし。
手に余る場合は主君が親衛隊として預かる。
【軍事】
有事の際の法を定める。
親衛隊は有事の際に備え常に準備を怠るべからず。
●第1条 合戦
許可を得ず勝手に戦をする事を禁ずる。
ただし、緊急性の高い侵略や一揆に対する防衛はその限りではない。
●第2条 出陣時の武功
合戦中の首実検は行わない。
持ち場を離れて首を持ち込むものは厳罰に処す。
大名級、重臣級を打ち取った時も軍監目付に報告するだけで良い。
ただし首実検が無い事を悪用し、不当な手柄の申請や横取りは厳罰に処す。
●第3条 他国の手紙
他国の手紙が来ても、主君の承諾なしに返信する事を禁ずる。
●第4条 築城
勝手に城や砦を築く事を禁ずる。
主君の判断を待て。
ただし緊急性が高い場合は事後報告を許可するが、その場合も無意味な建築を行った場合は処罰する。
●第5条 兵士
兵士は基本的に親衛隊のみである。
出世を望み戦いたい者は門戸を叩くように。
●第6条 身分
親衛隊においては老若男女身分の貴賤で一切の差別を行わない。
身分を利用した命令拒否や不当な差別を行う者は厳罰に処する。
●第7条 生活
親衛隊に所属する限り衣食住、および戦での褒賞を与える。
ただし、指揮官の命令に従わない者は除隊処分として追放する。
【政治】
己の繁栄のみを求めてはならない。
常に領国内の全ての人の幸福を考えよ。
●第1条 出仕時の席順
席順については特に規定を設けない。
譲り合いは刻の無駄なので順番に適当に座る事。
遅れる者は重臣であっても末席に座る事。
宴会や催し物の席順については籤で決める。
●第2条 身分
有能な者に男女や出自や身分は問わない。
実力が全てである。
●第3条 越権行為
配偶者や主君の身分を利用して政策を曲げたり、命令してはならない。
例え主君の子であっでも、役目無き者に権限を与えてはならない。
誰であろうとも下積みを経て出世をしてから意見を通せ。
ただし、配下からの意見の集約は主君の役目である為、情報収集を怠ってはならない。
●第4条 役目の相続
親から子への役目の相続は禁ずる。
その適正は主君が見定めて、縁故による贔屓も認めない。
民や軍を率いる立場になりたくば、活躍して出世し才を示せ。
その手段は親衛隊に入り、一から学ぶしかないと心得よ。
●第5条 宗教の政治介入
政治を行うものが特定の宗教に肩入れしたり、または、不当に排除を行うような事をしてはならない。
懸命に修行に励む僧侶を欲望渦巻く現世に巻き込まない為に、政治介入させる様な事をしてはならない。
案や策の知恵を借りるのは構わないが過剰な接触は禁ずる。
●第6条件 官位と役職
主君の許可無しに官位や役職を授かってはならない。
また自称も禁ずる。
【裁判】
不利益を被る者を救済する為にも、悪事を働く者を確実に罰する為にも領国内で生きる者全てに裁判を起こす権利を与える。
●第1条 訴訟
訴訟を起こすに際し、身分の上下を気にして断念する事を禁ずる。
自由に訴訟せよ。
身分に威を借り訴訟を握りつぶそうとする者、報復を行う者は誰であっても厳罰に処す。
訴訟されるのが嫌なら品行方正に生きるべし。
●第2条 訴訟途中で実力行使に及んだ場合
訴訟中に沙汰を待たず直接行動を起こした者は、いかなる場合も敗訴とする。
情状酌量の余地がある場合は裁判を行う場合もあるが、問われる罪は減免する。
またこの制度を悪用する意図のある行動を起こした場合は厳罰に処す。
●第3条 訴訟に対する控訴
決した案件について、再度控訴を申し立てる場合、新たな証拠を提出できる場合のみとする。
以前と同じ主張ならば、無意味な刻を使わせた罪として控訴した者を厳罰に処す。
●第4条 取り次ぎ人
訴訟を起こす時は、必ず自分の主君を取次ぎ人とする事。
ただし、主君が味方にならず訴訟相手側にいる場合や、主君を通しては問題が生じるときは、その限りではない。
●第5条 差し押さえ
訴訟物件の凍結による差し押さえの札は、必ず奉行人の許可を得る事。
●第6条 盗品について
盗賊に会って物を盗まれ判決が下った場合、必ず持ち主に返還しなければならない。
【その他】
上記分類に分けられない法を記す。
似た分類が増えれば独立して分類する。
●第1条 創意工夫
軍事、内政、農業、工業など、画期的な案がある者には褒賞を与える。
切磋琢磨し、創意工夫を施して日々の生活や作業が楽になる様に考えよ。
ただし、大規模な実験は必ず主君の許可を得る事。
勝手に行い損害を引き起こした者は厳罰に処す。
●第2条 漂着船について
漂着船に対しては略奪を禁じ、持ち主に船と積荷を返却する事。
もし見つからなければ、一旦主君が預かり、漂着した地域に還元する事。
●第3条 流木について
流木は見つけた者の所有物とするが、所有権を争う場合は没収とする。
●第4条 自害
勝手な自害は禁ずる。
失敗した責を感じるならば、まずは相談し挽回に務めよ。
●第4条
上記法に当てはまらない案件は上役に相談せよ。
勝手な判断で動いてはならぬが、緊急性の高い場合は個々の判断に任せるので、最良と思われる行動を取る事。




