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幕間 怪獣の名称に関する政令
怪獣の名称に関する政令をここに施行する。
御 名 御 璽
広至三年三月二日 内閣総理大臣 佐藤 寛二
内閣は、広至三年に発生した怪獣による災害に関する特別措置法(広至三年法律第一二号)第三条の規定に基づき、この政令を施行する。
内閣はすでに指定を受けた怪獣について、以下のように呼称することとした。
1.広至三年二月二八日午前、四国中央部から出現した怪獣の群れ、またはその同種の個体をギドンと呼称する。
一.このうち、高さ三〇メートル以下のものをギドンの小型と分類する
二.このうち、高さ三〇メートルから九九メートル以下のものを大型と分類する。
三.このうち、高さ一〇〇メートル以上のものを超大型と分類する。
2.広至三年二月二八日午前、広島県江田島市鯨神地区に出現した怪獣をメゴスと呼称する。
附則
この政令は即日施行される。
内閣総理大臣 佐藤 寛二




