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正論_なぜ拒絶されるのか  作者: ボーロン
第3章 旅の途中_星屑
33/35

第33話 平和を愛し求めるのは悪いことなのか(1)

戦争をしてはならない。戦争に負けてはいけない。当然の事だろう。

【石原莞爾異聞録~大日本国兵はいずこで戦うなりや~】

第二次世界大戦の原因と責任の所在について曖昧にして我が帝国政府と軍部の責任を否定し帝国主義的侵略を正当化する効果を発揮する著作を発見したので感想を投稿した。エッセイ集にも収録しておく。


投稿者: ボーロン [2019年 04月 27日 03時 48分] ---- ----

気になる点

返信有り難うございます。


作者さまに許されたので以下に私が危惧する根拠となる法律及び名誉毀損に該当すると思われる内容を陳述致します。

(私の個人的な感情即ち人殺しと人殺しを楽しむ人への嫌悪感はこれ以上の記述はしません)


【民法】

第417条

損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。


第709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第722条

1.第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

2.被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

第723条

他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

※名誉毀損不成立の抗弁

事実の公共性、公益目的、真実性

真実と信ずるについて相当の理由があれば、不法行為は成立しない。

※大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判(最高裁第一小法廷2011年4月21日判決)


【第三十四章 名誉に対する罪】

※客体

本罪の客体は「人の名誉」である。この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。


(◆名誉毀損◆)

第二百三十条

 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。


(公共の利害に関する場合の特例)

第二百三十条の二

 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。


(侮辱)

第二百三十一条

 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。



(親告罪)

第二百三十二条

 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。


※ 柳条湖事件

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

によれば満州での兵力行使の口実をつくるため石原莞爾,板垣征四郎ら関東軍幹部が仕組んだものであった。

とされています。もしこの作品のなかに、ブリタニカの記述に反する内容の、中国側の主張と全く異なり、中国北京政権と中国台北政権と犯人とされる中国側の故人が明記されていれば、民事・刑事の法律に反するのでは無いかと危惧しております。

小説だからといって全てが許される筈もありません。

作中の登場人物のモデルと見做された人の名誉毀損について争われた三島由紀夫の案件もございました。

まして実名を明記されますと十分に事件化され得るとおもわれます。


“どの部分が誹謗中傷なのか教えてくださると幸いです。”

とのことですが、今回の私の感想文では不足ですか?

昭和天皇の名誉を毀損する記述はありませんか?

一言

返信有り難うございました。

具体的な指摘は、規約上認められるならば、次回行います。


戦争で人殺しはさせたくない。戦争で殺されたくも無い。阻止する為に出来ることがあれば実行する。

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