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閲覧レベルⅠ 裏魔法規則第五十七条之一(命の魔法の使用制限)
■裏魔法規則第五十七条之一(命の魔法の使用制限)
第一項
命の魔法は、王家の血統を継承する者を対象としてのみ、これを行使することができる。
第二項
王家に属する者、本規則が認める者以外のいかなる個人または団体も、命の魔法を操る者を、保持し、隷属させ、使役し、またはこれを隠匿し若しくは庇護してはならない。
第三項
命の魔法の発動を直接に目撃した者、または命の魔法を行使し得る者の存在を知り得た者は、いかなる身分・地位を問わず、遅滞なく王宮に対し、その事実を明瞭に報告する義務を負う。




