カルロス・ゴーン氏のやったことは許されないが日本の人質司法と言われるような司法制度もやはり問題だろう
さて元日産自動車会長だったカルロス・ゴーン氏のレバノン逃亡では、プラベートジェットの操縦士に対して脅迫したりなどで色々罪を重ねており、それに対しては日本の司法の課題自体は関係無く、担当弁護士が海外への逃亡を擁護するようなことを言うのは駄目だと思います。
それはともかくとして、池袋の自動車事故でなんで逮捕しないのだという声が出たのも、実際に逮捕されればほぼ20日以上は留置場に勾留されほとんど何もできなくなり実質的な禁固刑に近い状態だからなのでしょう。
そして取り調べに弁護士の立ち会いが認められていないのは主要先進国の中ではとくに異例で捜査側による強引な調べや自白強要などでの、冤罪を招いていると思います。
最近では取り調べの録音・録画が導入されていても、その対象は一部の重大事件などに限られていますしね。
20日という期間が本当に必要かといえば、実際の取り調べなどが行われるのはその中で3日か4日くらいのはずで、その他の日は無駄に拘束されているわけです。
これは明らかに長すぎで中国でも基本的な勾留期間は3日ですよ。
無論重い犯罪の場合はまた別ですが
まああちらは犯罪者に無駄飯を食わせる必要はないという観点で短いのでしょうけどね。
中国の場合裁判所が死刑を確定したら翌日の午前中には銃殺される場合もあるくらいだそうですし。
日本の場合は無駄に拘留期間や裁判の期間が長い割に懲役や禁固刑の期間が短いとか死刑執行まで時間がかかり過ぎだったりとかどうもおかしな感じなので、余計に逮捕による勾留が問題になるのでしょう。
ちょっとこのあたりは非効率なので改めていったほうがいいんじゃないでしょうか。




