死者の身体所有者及び関係者の対処について
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情報管理省の把握していない『死者の身体』所有者、またはその関係者及び『死者の身体を』認識した人物への対処は、以下の通りに定める。
・情報管理省公安調査課(SID:Security Investigation Division)は、新たな死者の身体保有者を確認した場合、原則として身柄を拘束するものとする。
・その関係者及び認識した者についても同様とする。
・拘束した身柄は、速やかに情報管理省公安審査課(SED:Security Examination Division)に引き渡すものとする。
・情報管理省公安審査課(SED)は、身柄に対し尋問を行い『死者の身体』の理解度や、その個人の危険度等を五項目でレベル分けし、滞りなく情報管理相へ報告するものとする。(レベル分けについては別紙参照)
・情報管理相は、報告に対し処分を決定する権利を有するものとする。
・処分については、内閣総理大臣への報告を伴う事とする。
・情報を調査する段階及び身柄の拘束、尋問、処分の段階において、『死者の身体』所有者及び関係者認識者への対処として殺害を含める一切を問わない。
・これに関する一切を、外部に持ち出す事を禁ずる。
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