令和2年4月1日午後10時以降、香川県民はゲーム禁止です
☆第18条2項抜粋――
スマートフォンの利用にあたつては、義務教育終了前の子どもについては午後9時までに、それ以外の子どもについては午後10時までに使用をやめることを目安とすることと。
この法律の問題点は何だろうか。
問題は開始時間が書いてあるにも関わらず、終了時間が書いてないことである。
これは年少者に対する法律である。
年少者といえば、法律家であれば労働基準法を思い出さない人はいないだろう。
労働基準法には、年少者の労働についてさまざまな制約を課している。
特に注目すべきは労働時間についてだろう。
労働基準法では、年少者について以下の通り制約を課している。
開始時間に対しては必ず、終了時間が記載されているのだ。
労働基準法:
第六十一条
使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
2
厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
3
交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
4
前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
5
第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする
さすがに立法する立場にいて、ましてや未成年に対する法律を作りにあたって、労働基準法を知らずに立法することは、相当なバカでもない限りいないだろう。
ということは、わざわざ労働基準法にこのような規定があることを知っておきながら、わざと終了時間を記載しなかっただろうという推測が成り立つ。
為政者側が好きに香川県民を弾圧するためには、できるだけ好きなように解釈できることの方が望ましい。
さて、その視点で10時以降とはいったいいつからいつまでだろうか。
なるべく多くの時間、未成年者を苦しませることを考えるのであれば、夜12時までという考えは甘い。
そんな深夜に子どもがネット・ゲームで遊ぶなんてありえない。
もちろん、朝の時間にゲームで遊ばせたくもない。
学校に行く前にあそぶとかもありえないのだ。
学校から帰ってきたからも同様だ。
未成年者には塾なり、お稽古ごとなどをさせるのが良いだろう。
となると――、香川県ネット・ゲーム規制条例が施行されたのは令和2年4月1日なのだから、令和2年4月1日の午後10時を過ぎた以降は、延々にネット・ゲームができないとしても問題ないのではないだろうか。
少なくともネット・ゲームに依存する子どもがいる保護者にとって法律の条文解釈によってゲームをできなくするというのは、望ましい展開だ。
だから、ゲーム機やスマホは即刻焚書するべきだろう。
ネット・ゲームの依存症の元となるものだから。
都合の良いことに、Webで調べた限り、香川県高松市などではお焚き上げを行う神社仏閣はかなりあるようだ。
燃え上がるゲーム機器は、さぞや香川県を赤く染め上がることだろう――




