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償ひの道、あるいはハンムラビの法典 Codex Hammurabi  作者: ハンムラヒ王/Leonard William King(英訳)/萩原 學(邦訳)
主の掟、あるいは償ひの道 The Code of Laws
65/111

175. 下男と人の娘の子 176. 下男の遺産の相続

slave と有るが、身分制度としての『奴隷』と扱いが異なり、区別すべきであろう。「労務者」とも考えたが、この slave は master に従属するので、我が国の「奴婢」に近い。しかし奴婢は律令制と共に廃れ、やや縁遠い言葉ではある。「下人」「下男」「下女」とした方が、漱石の小説にも出てくることであるからイメージし易かろう。

175. 宮廷下男または臣下の下男が人の娘を娶り、子を生せるに於ては。下男の主人と(いへど)も、その子を下男にする権利持ち得ず。

If a State slave or the slave of a freed man marry the daughter of a free man, and children are born, the master of the slave shall have no right to enslave the children of the free.


176. 宮廷下男または臣下の下男が人の娘を娶るや、結婚に当たり彼女が父親の家から持参金持ち込めるに於ては。夫婦2人はそれを享受し家を立て、財産を蓄積し、そして下男亡くなれば。女は持参金、そして夫と2人して稼げる全てを引き継ぎ、これ2つに()くべし。半分を下男の主人が取り、残り半分は女が子供たちに取り置くべし。

女に持参金有らずんば、彼女は夫と2人して稼げる全てを引き継ぎ、2つに()くべし。下男の主人は半分を取り、もう一方を女が子供たちに取り置くべし。

If, however, a State slave or the slave of a freed man marry a man's daughter, and after he marries her she bring a dowry from a father's house, if then they both enjoy it and found a household, and accumulate means, if then the slave die, then she who was free born may take her dowry, and all that her husband and she had earned; she shall divide them into two parts, one-half the master for the slave shall take, and the other half shall the free-born woman take for her children. If the free-born woman had no gift she shall take all that her husband and she had earned and divide it into two parts; and the master of the slave shall take one-half and she shall take the other for her children.

a State slave:ハーパー版は"a slave of the palace"と訳し、宮廷直属の下人であろう。

a freed man:この英語が「解放奴隷」を意味するのに対し、アッカド語MAŠ.EN.KAK(ムシュケーヌム)は「地面に向かって自分の身体を屈折する者」(佐藤信夫氏による)つまり『奉仕者』の位置にありながら、下人を従える存在ということで、これに相当する訳語を考える。

176. 翻訳機にかけると「男の奴隷が男の娘と結婚し」と出てくるのだが。そう来るか…

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