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償ひの道、あるいはハンムラビの法典 Codex Hammurabi  作者: ハンムラヒ王/Leonard William King(英訳)/萩原 學(邦訳)
主の掟、あるいは償ひの道 The Code of Laws
49/111

133 - 135. 捕囚の妻

133. 男が捕虜になり、家にたくはへ有りながら、その妻、家庭宮廷を離れ他家にぬは。宮をもりせず他家へ()とがにて、せめを負ふべく、水に投げ込まるべし。

If a man is taken prisoner in war, and there is a sustenance in his house, but his wife leave house and court, and go to another house: because this wife did not keep her court, and went to another house, she shall be judicially condemned and thrown into the water.


134. 何人も、囚はれしその家に(たくは)へ欠くなら、その妻の他家に()ぬも、この女に(とが)なかるべし。

If any one be captured in war and there is not sustenance in his house, if then his wife go to another house this woman shall be held blameless.


135. 男が捕虜になり、その家に(たくは)へなく、その妻、他家へ()に子を産むに於ては。後に夫の釈放され帰宅したなら、この妻は夫の元に戻るべし、されど子女はその父に従ふべし。

If a man be taken prisoner in war and there be no sustenance in his house and his wife go to another house and bear children; and if later her husband return and come to his home: then this wife shall return to her husband, but the children follow their father.

133. sustenance:「食糧」「生計手段」などと訳すのは、何か違うように感じる。

go to another house:他家へ「行く」と言いつつ、再婚的な感じ。

thrown into the water:これも2条と同じく、河神の審判であろう。つまり助かったら、神が無罪としたことになる。

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